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風俗営業者様向け業務内容

概要

  • 社交飲食店営業許可
  • 無店舗型性風俗特殊営業届出
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出

当事務所では、お客様が
「無事営業を開始し、そのあとも安心して営業が継続できること」
「営業中に生じる様々な疑問・質問などに適切にフォローしていくこと」
を通じて、
「開業する全ての方にご満足頂き、経営者の皆さまと一緒に働く方々、そしてその先にいるお客様にもご満足頂く」ことに主軸を置いております。

これから風俗営業を開業したい方、開業したはいいけれどお悩みを抱えている方、どんな些細な内容でも構いません。是非、当事務所にお問い合わせください。

行政書士事務所ETHICA
代表 古谷 直貴

社交飲食店営業許可

キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど単なる飲食店ではなく、お客様を食事以外の接待で楽しませるお店は、管轄の警察署より、営業許可を得る必要があります。

所轄との折衝、詳細な店舗図面の作成など、専門性を要する手続きとなりますので、許可取得のノウハウを有する行政書士に依頼し、1日も早く営業を開始すべきです。

申請の流れ

1.面談
面談させていただき、営業許可取得サービスの詳細をご説明差し上げます。
2. ヒアリングシート記入
お渡しするヒアリングシートを記載いただきます。ご用意いただきたい資料も合わせてご準備ください。
3. 押印・申請
各種書類に押印をいただき、弊社担当者が申請手続きを行ってまいります。
4.実査(立会検査)・許可
行政より店舗の実査が行われ、その後許可がおり、報酬のご請求、納品となります。

期間

3ヶ月ほどをご予定ください。申請準備に2週間、申請してから2ヶ月から2ヶ月半ほどで許可がおります。

報酬

業務内容 報酬
社交飲食店営業 250,000円(税込)〜

※金額は役所への支払い手数料(印紙税、登録免許税など)を含む諸経費も込みの総額です。

無店舗型性風俗特殊営業届出

俗に言うデリバリーヘルスが、こちらの営業に該当します。
一部のメンズエステ店もリーガルリスクの回避のためにこちらの営業許可を取得しています。

手続き後も営業の上で気をつけるべき法的な事柄が多数ありますので、そちらについてもご相談、こちらからの情報発信を積極的に行っております。

申請の流れ

1.面談
面談させていただき、本手続きの詳細をご説明差し上げます。
2. ヒアリングシート記入
お渡しするヒアリングシートを記載いただきます。ご用意いただきたい資料も合わせてご準備ください。
3. 押印
各種書類に押印をいただき、弊社担当者が申請手続きを行ってまいります。
4. 申請・許可
お手続きより10日後に許可がおり、報酬のご請求、納品となります。

期間

申請まで1週間〜10日ほど見ていただけますと余裕があります。申請より10日後に営業開始が可能となります。

報酬

業務内容 報酬
無店舗型性風俗特殊営業 70,000円(税込)〜

※金額は役所への支払い手数料(印紙税、登録免許税など)を含む諸経費も込みの総額です。

深夜酒類提供飲食店営業届出

BAR営業がこちらに該当します。近年流行となったガールズバーも本営業に該当しますが、一つ間違えば、社交飲食店営業に該当すると取られてしまい、知らぬ間に無許可営業を行ってしまうリスクを孕んでおります。

営業上気をつけるべきことなども我々専門家より、お伝えさせていただきます。

申請の流れ

1.面談
面談させていただき、本手続きの詳細をご説明差し上げます。
2. ヒアリングシート記入
お渡しするヒアリングシートを記載いただきます。ご用意いただきたい資料も合わせてご準備ください。
3. 押印
各種書類に押印をいただき、弊社担当者が申請手続きを行ってまいります。
4. 申請・許可
お手続きより10日後に許可がおり、報酬のご請求、納品となります。

期間

申請まで2週間ほどをご予定ください。申請より10日後に営業開始が可能となります。

報酬

業務内容 報酬
深夜酒類提供飲食店営業 100,000円(税込)〜

※金額は役所への支払い手数料(印紙税、登録免許税など)を含む諸経費も込みの総額です。